つなぎ融資の金利は高い!!

つなぎ融資の条件 
つなぎ融資」とは、住宅ローンの融資が間に合わない場合や正式な住宅口−ンが下りるまでの間に、一時的に借りるローンのことです。今では一般的な銀行の住宅ローンでは使うことはなくなってきました。

 

住宅住宅ローンが確実に下りることが前提で、融資実行時に一括で返済される非常に短期の融資なので、抵当権は設定されません。短期融資と同じです。しかし、住宅ローンと比較して金利がかなり高めになるので、急につなぎ融資が必要になって慌てる方が多いのです。つなぎ融資が必要になる場合としては、次のような例か挙げられます。

 

 

@注文住宅を建築するプランで、建物の引き渡し前に、資金を借りたい場合です。主に土地購入や途中の建築費などを自己資金で工面できない場合に「つなぎ融資」が必要になります。注文住宅の場合は注意が必要です。

 

 

A公庫融資やフラット35、財形住宅融資などの公的ローンを利用する場合です。実際に公的ローンでは、住宅が引き渡されて所有権移転登記が済み、抵当権の設定登記手続きが終了した後に融資金が振り込まれる流れです。本来は、所有権移転登記には購入代金全額の支払いが必要というおかしな矛盾が生じるため、一時的に資金を立て替えてくれる「つなぎ融資」が必要なのです。注文住宅ではもちろんですが、建売や分譲マンションのような物件でも場合によっては「つなぎ融資」が必要です。

 

 

B民間ローンでも、融資実行日が月1、2回など限定されている場合に必要です。それによって、物件の引渡日と融資実行日がずれる場合は、やむを得ず「つなぎ融資」が必要になります。最近ではこのようなローンはほとんどなくなってきています。

 

 

C今の住宅を売却して新たに住宅を購入する買い換えの場合です。売却予定の住宅がスムーズに売れない時に、購人したい物件がある場合は「つなぎ融資」が必要になるでしょう。また新築物件で公的ローンやフラット35の融資を受け取ることを条件に、不動産会社や建築業者が決済前に引き渡しや登記を認める「代理受領」という方法で「つなぎ融資」を避けることもあります。多くの分譲マンションではこの代理受領が主流になっています。

 

 

 

「つなぎ融資」を使うか、あるいは代理受領ができるかどうかは、不動産会社やハウスメーカー、分譲業者の規模や対応によって違いがあるため、事前に確認が必要です。